2019-01-17 【用語解説】悪意ある聴衆の法理 悪意ある聴衆の法理とは... 「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、 その集会の目的や主催者の思想、信条に反する他のグループ等が これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあること を理由に公の施設の利用を拒むことは、 憲法21条の趣旨に反する」という法理。 泉佐野市民会館事件参照
2019-01-16 【用語解説】明白かつ現在の危険 明らか差し迫った危険の法理(あるいは「明白かつ現在の危険の法理」) 表現の自由の内容規制に対する違憲審査基準である。 【要件】 ① 近い将来に実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること ② 実質的害悪が重大であること ③ 当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること 以上を満たしたとき認められる。 ただし、単に危険な事態を生ずる蓋然性はあるというだけでは足りず、 明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要。