【用語解説】悪意ある聴衆の法理

悪意ある聴衆の法理とは...

 

「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、

 

その集会の目的や主催者の思想、信条に反する他のグループ等が

 

これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあること

 

を理由に公の施設の利用を拒むことは、

 

憲法21条の趣旨に反する」という法理。

 

泉佐野市民会館事件参照

【用語解説】明白かつ現在の危険

明らか差し迫った危険の法理(あるいは「明白かつ現在の危険の法理」)

表現の自由の内容規制に対する違憲審査基準である。

 

【要件】

① 近い将来に実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること

② 実質的害悪が重大であること

③ 当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること

 

以上を満たしたとき認められる。

 

 

ただし、単に危険な事態を生ずる蓋然性はあるというだけでは足りず、

明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要。